企業が支給する「役員や従業員の入院などの見舞金」の適正金額って?!
こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。
本日は月曜日。スッキリした笑顔で、スタートしましょう!!
本日も法人のお客様に関するお話を少しご紹介します。
本日は、役員や従業員が入院等をしたときに、
会社から受け取る「見舞金」を考えてみましょう。
【 役員や従業員の受け取る側 】
一定要件を満たした『慶弔見舞金規定』があり、
その規程に基づいた支給であること等の要件を満たすことを前提として、
「社会通念上相当とされる金額」は非課税となります。
この非課税となる金額を超える金額が支給された場合、
超えた部分の金額は「給与」課税となります。
【 企業や法人の支給する側 】
「社会通念上相当とされる金額」については、
福利厚生費用として、損金算入が可能です。
それを超える部分の金額については、「給与」扱いとなります。
役員に支給する場合は、
「臨時的な給与」として損金算入できないことになっています。
「社会通念上相当とされる金額」の判定基準をご存知ですか?!
いくら位まで許される範囲なのでしょうか?!
「適正額は5万円位!」などと諸説ございますが、
結果として、「いくらならOK」という明確な判断基準はありません!
社内規定があれば、いくらでもよいということでもありません。
実際には、地域性や同業種・同規模などの類似法人の実態から見た判断も
なされているようです。
銀行員時代から20年以上、経営者からのご質問を多数経験して参りました。
今回の事例においても、専門家の出番であるとも言えます。
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