相続や贈与について、よくご質問をいただく内容をご紹介します!!
こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。
先週から咳やのどの痛みがあり辛かったのですが、週末にじっくり静養をして、
元気な状態を取り戻すことができました。
今季の梅雨も蒸し暑く、過ごしにくい日が続きそうですね。
皆様、この時期の健康管理には、特にご留意ください。
本日は相続や贈与において、よくご質問いただく内容についてお話しします。
質問内容「相続放棄をした場合、生命保険金は受け取れますか?」
⇒ 生命保険金は、原則として「受取人固有の財産」です。
相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取ることは可能です。
質問内容「相続放棄をして生命保険金を受け取った場合、税務上のデメリットは?」
⇒ 相続放棄をした人は、「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)」の
適用不可となりますので、注意が必要です。
ここで、もうひとつ注意点があります。
相続放棄をした人以外の相続人は、「上記の非課税枠」の適用可能です。
その場合は、相続放棄をした人も「上記の非課税枠の法定相続人の数」に含めます。
(例) 相続人が子供3人で、そのうち1人が相続放棄をした場合、
⇒ [ 相続する子供2人の非課税枠は、1,500万円(500万円×3人) ]
※ 相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)について、
相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして相続人数を計算。
※ 相続税の基礎控除金額は、平成27年1月1日以降の相続に適用されます。
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