株式会社フィナンシャルサポート 代表ブログ

兵庫県西宮市に本店がある生命保険代理店の代表ブログです。あなたの人生に共感し、「生涯のサポーター」として、未来までの安心をナビゲートします。当社は士業とのアライアンスから士業無料紹介と講演・講師派遣を行っています。

相続や贈与について、よくご質問をいただく内容をご紹介します!!

 

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。

先週から咳やのどの痛みがあり辛かったのですが、週末にじっくり静養をして、

元気な状態を取り戻すことができました。

今季の梅雨も蒸し暑く、過ごしにくい日が続きそうですね。

皆様、この時期の健康管理には、特にご留意ください。

 

本日は相続や贈与において、よくご質問いただく内容についてお話しします。

 

 

質問内容「相続放棄をした場合、生命保険金は受け取れますか?」

 

⇒ 生命保険金は、原則として「受取人固有の財産」です。

相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取ることは可能です。

  

 

質問内容「相続放棄をして生命保険金を受け取った場合、税務上のデメリットは?」

 

 相続放棄をした人は、「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)」の

適用不可となりますので、注意が必要です。

ここで、もうひとつ注意点があります。

相続放棄をした人以外の相続人は、「上記の非課税枠」の適用可能です。

その場合は、相続放棄をした人も「上記の非課税枠の法定相続人の数」に含めます

 

(例) 相続人が子供3人で、そのうち1人が相続放棄をした場合、

⇒ [ 相続する子供2人の非課税枠は、1,500万円(500万円×3人) ]

  ※ 相続税基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)について、

相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして相続人数を計算。

※ 相続税基礎控除金額は、平成27年1月1日以降の相続に適用されます。

 

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