相続対策が必要な人ほど「〇〇寿命」が重要ですよ!!
こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。
本日は相続に関するお話をご紹介します。
「健康寿命」という言葉を皆様はご存知ですか?
「相続までは、あと○年位の時間があるから、
それまでに遺言を作成して、生前に贈与もして、それから…」
「相続」をお考えになられるご本人、ほとんどの方が、
「平均寿命」を前提に考えられる傾向がとても強いです。
超高齢社会の現在において、「自分が相続を考えるのはまだ時期尚早!」と
自己判断され、先送りにされる高齢者がとても多くいらっしゃいます。
「遺言」などの活用による相続対策を実行のご決断後、
時期を逃してしまい失敗する事例が多数起こっています。
失敗事例をご紹介します。(①→②→③→④)
【 ①金融機関からのアドバイスを受け、父は争族対策の重要性を理解してくれた 】
【 ②相続対策の実行を先延ばしにした結果、遺言作成時、認知症を発症していた 】
【 ③遺言作成時の “判断能力” を問われ、遺言の有効性が否認されてしまった! 】
【 ④健康なうちにもっと早く、遺言作成してくれていたら、よかったのに・・・ 】
最高裁判所のホームページに掲載されている判例「遺言無効確認請求」でも、
判断能力の有無を争点とした、「遺言の有効性」を争った裁判が多数発生しています。
実際に私が「老後マネー」のお話をする際も、『健康寿命』の説明に注力しています。
そこでもう少し『健康寿命』の説明を付け加えます。
『健康寿命』とは、世界保健機構(WHO)の定義によると、
『心身ともに自立して生活できる期間』とされています。
実際には「平均余命」との間に、実に約10年もの時間差が発生しています。
言い換えれば、現在は健康な状態でいらっしゃる方も、
「男性71歳」、「女性74歳」を過ぎれば、
「いつ介護が必要になられてもおかしくない」というのが現実なのです。
「まだまだ健康で大丈夫だから」と相続対策を先延ばしにすると、
実際に相続対策を実行される時に、「認知症」を発症してしまうと、
「判断能力」不十分として、「遺言」が無効となる可能性を想定すべきです。
「平均寿命」ではなく「健康寿命」を前提にして、
相続対策を実行する重要性を少しは理解いただけたのではないでしょうか?!
平成27年の相続税増税を目前にして、他人事だと言い切れますか?!
【 参考資料 】 『平均寿命』と『健康寿命』について(厚労省、平成24年)
・日本人男性 『平均寿命79.6歳』、『健康寿命70.4歳』、9.2年差
・日本人女性 『平均寿命86.4歳』、『健康寿命73.6歳』、12.8年差
人によって、「まだ時期尚早」とおっしゃるお客様にも、
「健康寿命」の話題を通して、ご案内を行っています。
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