「健康寿命」と「生前贈与」は関係あるの?!
こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。
本日も「健康寿命」と相続に関するお話をもう少しご紹介します。
まずは、「健康寿命」のおさらいから。
『健康寿命』とは、世界保健機構(WHO)の定義によると、
『心身ともに自立して生活できる期間』とされています。
実際には「平均余命」との間に、実に約10年もの時間差が発生しています。
言い換えれば、現在は健康な状態でいらっしゃる方も、
「男性71歳」、「女性74歳」を過ぎれば、
「いつ介護が必要になられてもおかしくない」というのが現実なのです。
「まだまだ健康で大丈夫だから」と相続対策を先延ばしにすると、
実際に相続対策を実行される時に、「認知症」を発症してしまうと、
「判断能力」不十分として、「遺言」が無効となる可能性を想定すべきです。
「平均寿命」ではなく「健康寿命」を前提にして、
相続対策を実行する重要性を少しは理解いただけたのではないでしょうか?!
平成27年の相続税増税を目前にして、他人事だと言い切れますか?!
【 参考資料 】 『平均寿命』と『健康寿命』について(厚労省、平成24年)
・日本人男性 『平均寿命79.6歳』、『健康寿命70.4歳』、9.2年差
・日本人女性 『平均寿命86.4歳』、『健康寿命73.6歳』、12.8年差
実は『生前贈与』においても、「健康寿命」はとても重要なファクターです。
贈与する時点で、贈与者と受贈者双方が贈与の事実を認識しなければなりません。
認知症(判断能力が不十分な状態)になってしまっては対応できなくなります。
また、相続時に財産を移転するよりも、
生前に子や孫へ財産移転をされた方が、
税務上有利になるケースも多くあるようです。
私は銀行員時代から現在までの20年以上にわたり、
「生前贈与」や「遺言」作成などによる「相続対策」などが必要と思われる方に
60歳前後からの準備をオススメしてきました。
人によっては、「まだ時期尚早」とおっしゃるお客様にも、
「健康寿命」の話題を通して、丁寧なご案内を今まで行ってきました。
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