株式会社フィナンシャルサポート 代表ブログ

兵庫県西宮市に本店がある生命保険代理店の代表ブログです。あなたの人生に共感し、「生涯のサポーター」として、未来までの安心をナビゲートします。当社は士業とのアライアンスから士業無料紹介と講演・講師派遣を行っています。

生命保険金は「受取人固有の財産」じゃないんですか?!

 

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。

本日は木曜日。週後半も、スッキリした笑顔で参りましょう!!

 

本日は、相続での相談事例のお話をご紹介します。

 

相談者のお父様がご契約されていた生命保険契約がありました。

【 契約者(保険料を支払った人)⇒ 父 】

【 被保険者          ⇒ 父 】

【 生命保険金受取人      ⇒ 相談者(長男) 】

 

相談者のお父様が多額の借金をしていたことが、お父様の万一直後に発覚しました。

相談者である長男から、この長男が受け取る生命保険金について、

債権者から差し押さえされる可能性はあるのでしょうか?

みなさんはどんな解釈をされますか?

 

一般的なお話になりますが、

相続放棄」もしくは「限定承認」のいずれかの法的手段を選択しない限り、

相続人である長男は、生命保険金も含めた財産からの債務弁済義務が生じます。

 

生命保険金請求権は『受取人固有の権利』です。←ココが重要です!

一般的に、本来の相続財産とは異なるものと解釈されます。

したがって、上記の法的手段を実行した場合に、

相談者である長男が受け取る生命保険金については、

相続債権者への返済義務は生じないことになります。

 

しかし、最近の最高裁判例(事件番号/平成10(受)456 )では、

「解約返戻金」は差押えが可能であるという判例も出ています。

これは、死亡保険金の支払事由発生前に解約返戻金を差し押さえられた場合、

生命保険会社は債権者に解約して、その返戻金を支払うことになっていました。

この判例は、センシティブな部分を多く含んでいて、

その解釈には、細心の注意が必要と言えるでしょう。

このようなケースは、士業専門家の出番です。

 

他人事では済まされない、相続問題や「老後マネー」について、

20年以上の経験や実績に基づいた、わかりやすい説明を通して、

多くのお客様との信頼関係を永続的に構築しています。

「老後マネー」について、お気軽に当社までご連絡ください。

お客様の視点に立って、多角的にサポートいたします。

必要に応じて、お客様がご希望される士業専門家を無料でご紹介します。

私と信頼関係のある「お客様」と「専門家」の両者を

マッチングすることにより、お互いに先入観や抵抗感が無い状態で、

今までも多くのお客様にご利用いただき、大変ご好評です。

当社は、ご相談内容に適した信頼できる専門家を無料でご紹介します!!

f:id:akihipy1:20140507232800p:plain