生命保険金は「受取人固有の財産」じゃないんですか?!
こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。
本日は木曜日。週後半も、スッキリした笑顔で参りましょう!!
本日は、相続での相談事例のお話をご紹介します。
相談者のお父様がご契約されていた生命保険契約がありました。
【 契約者(保険料を支払った人)⇒ 父 】
【 被保険者 ⇒ 父 】
【 生命保険金受取人 ⇒ 相談者(長男) 】
相談者のお父様が多額の借金をしていたことが、お父様の万一直後に発覚しました。
相談者である長男から、この長男が受け取る生命保険金について、
債権者から差し押さえされる可能性はあるのでしょうか?
みなさんはどんな解釈をされますか?
一般的なお話になりますが、
「相続放棄」もしくは「限定承認」のいずれかの法的手段を選択しない限り、
相続人である長男は、生命保険金も含めた財産からの債務弁済義務が生じます。
生命保険金請求権は『受取人固有の権利』です。←ココが重要です!
一般的に、本来の相続財産とは異なるものと解釈されます。
したがって、上記の法的手段を実行した場合に、
相談者である長男が受け取る生命保険金については、
相続債権者への返済義務は生じないことになります。
しかし、最近の最高裁の判例(事件番号/平成10(受)456 )では、
「解約返戻金」は差押えが可能であるという判例も出ています。
これは、死亡保険金の支払事由発生前に解約返戻金を差し押さえられた場合、
生命保険会社は債権者に解約して、その返戻金を支払うことになっていました。
この判例は、センシティブな部分を多く含んでいて、
その解釈には、細心の注意が必要と言えるでしょう。
このようなケースは、士業専門家の出番です。
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