生命保険の受取人変更は「遺言」でも可能ですか?!
こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。
本日は金曜日、元気よく笑顔で参りましょう!!
そして、今日も暑くなりそうです。ご自愛ください!!
本日も相続に関するお話をご紹介します。
下記の生命保険契約について、相談事例をご紹介します。
【 契約者(保険料を支払った人)⇒ 夫 】
【 被保険者 ⇒ 夫 】
【 死亡保険金受取人 ⇒ 妻 】
夫の万一後に、夫が生前に遺した遺言書が出てきました。
その遺言内容に、死亡保険金の受取人を第三者とする旨の記載がありました。
今回のケースにおいて、生命保険証券に記載されている死亡保険金受取人、
今回では妻に、死亡保険金を受け取る権利があるのでしょうか?!
想定を2つに分けて、このケースを考えてみます。
① 遺言内容に死亡保険金受取人を妻以外の第三者に変更する旨の記載があった場合
保険法第44条で、死亡保険金受取人の変更を遺言でも可能と規定されています。
② 遺言内容に死亡保険金受取人を妻以外の第三者に遺贈する旨の記載があった場合
遺贈は遺言事項です。しかし、生命保険金は「受取人固有の財産」です。
今回のケースでは、受取人である妻の固有の財産である死亡保険金について、
遺言でその処分を言及、遺贈の対象とすることは、法的に無効となります。
この2つの想定のいずれにしても、
生命保険証券に記載されている「受取人」と遺言指定の「受取人」との間で
紛争が生じることも考えられるケースにおいては、万一時が起こる前に、
生命保険契約の死亡保険金受取人の変更手続きを最優先することが、
一番望ましいと言えるでしょう。
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