『生命保険金の非課税枠』を利用されていますか?!
こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。
老後マネーの中でもよく話題に上る「生命保険金の非課税限度額」のお話をします。
現在では当たり前となっている「法定相続人1名につき500万円まで非課税」ですが、
過去の非課税枠には、時代背景の面白さが見えてきます。
相続税法が創設された、明治38年1月から昭和12年まで、
「全額非課税」だったそうです。
そして、昭和26年には、「受取人1名につき10万円まで非課税」となり、
「法定相続人」ではなく、「受取人」という時代もあったようです。
その後も改正を経て、
昭和42年には、「法定相続人1名につき100万円まで非課税」、
昭和46年から、「法定相続人1名につき150万円まで非課税」、
昭和50年から、「法定相続人1名につき250万円まで非課税」、
昭和63年から現在まで、「法定相続人1名につき500万円まで非課税」です。
時代によっては、貨幣価値が異なる場合があります。
今後、どのような改正が待っているのでしょうか?興味深いですね!
将来の税法制度がどのように変化しているかはわかりませんが、
現在使える制度ですから、有効に活用すべきでしょう!
実は、資産をお持ちの方でも、この非課税枠を使っていない方が多く見られます!
ライフステージの変化とともに、必要保障額や加入目的も変動します。
本日お話しました「生命保険金の非課税枠」をきちんと利用していますか?
生命保険の見直しやセカンドオピニオンをオススメします!
私たちは、人それぞれ違う人生計画の実現を「生命保険のプロ」としてお手伝いします。