株式会社フィナンシャルサポート 代表ブログ

兵庫県西宮市に本店がある生命保険代理店の代表ブログです。あなたの人生に共感し、「生涯のサポーター」として、未来までの安心をナビゲートします。当社は士業とのアライアンスから士業無料紹介と講演・講師派遣を行っています。

『生命保険金の非課税枠』を利用されていますか?!

  

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。

老後マネーの中でもよく話題に上る「生命保険金の非課税限度額」のお話をします。

 

現在では当たり前となっている「法定相続人1名につき500万円まで非課税」ですが、

過去の非課税枠には、時代背景の面白さが見えてきます。

相続税法が創設された、明治381月から昭和12年まで、

「全額非課税」だったそうです。

そして、昭和26年には、「受取人1名につき10万円まで非課税」となり、

「法定相続人」ではなく、「受取人」という時代もあったようです。

その後も改正を経て、

昭和42年には、「法定相続人1名につき100万円まで非課税」、

昭和46年から、「法定相続人1名につき150万円まで非課税」、

昭和50年から、「法定相続人1名につき250万円まで非課税」、

昭和63年から現在まで、「法定相続人1名につき500万円まで非課税」です。

時代によっては、貨幣価値が異なる場合があります。

今後、どのような改正が待っているのでしょうか?興味深いですね!

将来の税法制度がどのように変化しているかはわかりませんが、

現在使える制度ですから、有効に活用すべきでしょう!

 

実は、資産をお持ちの方でも、この非課税枠を使っていない方が多く見られます!

 

ライフステージの変化とともに、必要保障額や加入目的も変動します。

本日お話しました「生命保険金の非課税枠」をきちんと利用していますか?

生命保険の見直しやセカンドオピニオンをオススメします!

私たちは、人それぞれ違う人生計画の実現を「生命保険のプロ」としてお手伝いします。

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