株式会社フィナンシャルサポート 代表ブログ

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『相続税の基礎控除額』がいよいよ来年改正されますよ!!

  

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。

老後マネーのセミナー原稿を作っている途中にふと思ったことを書いています。

 

平成27年(2015年)からの相続税増税を控えて、

大手書店も例外なく、「相続」関連書籍に大きな区画を割かれていました。

 

ご存知の通り、その改正の目玉の1つである「遺産にかかる基礎控除額」が、

平成27年(2015年)から「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」になります。

 

いままでも改正は幾度となく行われてきましたが、

基礎控除額が、実際にどのように改正されてきたのでしょうか?

 

昭和33年『 150万円+(30万円×法定相続人数) 』

昭和37年『 200万円+(50万円×法定相続人数) 』

昭和39年『 250万円+(50万円×法定相続人数) 』

昭和50年『 2,000万円+(400万円×法定相続人数) 』

昭和63年『 4,000万円+(800万円×法定相続人数) 』

平成4年 『 4,800万円+(950万円×法定相続人数) 』

平成6年 『 5,000万円+(1,000万円×法定相続人数) 』

平成27年『 3,000万円+(600万円×法定相続人数) 』

 

過去において、地価の高騰に足並みを合わせるように、

基礎控除も引き上げられてきた変遷が見て取れますね。

平成27年の改正の水準は、昭和50年代に適用されていた水準とほぼ同等です。

「本来あるべき物価や地価の水準に再設定したい」というような、

国の考えがあるのかもしれませんね!実際はどうなんでしょうか?!

 

ライフステージの変化とともに、必要保障額や加入目的も変動します。

本日お話しました「相続税基礎控除額」をきちんと把握されていますか?

このジャンルにおいても、生命保険でお役に立てることが多分にございます。

 私たちは、人それぞれ違う人生計画の実現を「生命保険のプロ」としてお手伝いします。

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