お客様に寄りそうカタチでの『士業無料紹介』過去事例をご紹介します!!
こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。
本日、私の住んでいる近隣を子ども達と散歩しました。
初夏を思わせる風が爽快で、とても気持ち良かったです!!
本日は過去にお客様からいただいた質問対応の中から、一例をご紹介します。
少し前に離婚をされた女性のお客様から、こんなご質問をいただきました。
『 離婚時に生命保険の契約者変更をした後、
その生命保険を解約したら贈与税はかかるのでしょうか? 』
この質問内容について、説明をもう少し加えますね。
女性のお客様は子育てが終わったことを契機に、
夫婦で話し合って、離婚を決断されました。
既に保険料払込が終了している生命保険を
離婚時に、女性が別れた元夫から引き継ぐ形で、
別れた元夫からその女性へ、契約者変更をしていました。
【 契約者変更した生命保険の解約時、贈与税はかかるのでしょうか? 】
この事例の解釈は、「相続税法基本通達9-8」の解釈に準じます。
離婚による「財産の分与」によって取得した財産は、
その取得した財産の額が『社会通念上相当な範囲』のものは、
原則的に贈与税は課税されません。
しかし、『社会通念上相当な範囲』を超える金額の場合は話が変わります。
例えば、「離婚を課税回避手段として利用した」と税務当局が認定した場合など、
この限りでは当然ありません。
税金のルール解釈においては、細心の注意が必要と言えます。
最終的には、専門家である税理士などに判断を仰ぐべき事案のひとつです。
今回のケースにおいても、お客様ご了承のうえで、
当社でアライアンスを組んでいる士業の先生方の中でも、
「相続税や贈与税のエキスパートで定評のある税理士」に
当社から無料相談要請をして、無料相談を実施いただきました。
お客様ご本人も、実際に専門家によるアドバイスを欲しくても、
「相談料が高額なんじゃないか?」や
「一見の税理士では信頼できない」というような漠然とした不安を抱き、
ご自身で専門家に向かえないご様子でした。
私と信頼関係にある「お客様」と「税理士」のご両者を
マッチングすることにより、
お互いに先入観や抵抗感が無い、ニュートラルに近い状態で、
「解決すべき問題」を純粋に直視できるメリットを享受いただき、
大変ご満足をいただけました。
『生前贈与』や『遺言』についてもご相談され、
「長年のモヤモヤが解消した」と喜んでいただきました!
お客様にお喜びいただけたこと自体が、私の喜びです。
当社は、あなたに適した専門家探しを全力でサポートいたします。
専門家探しでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。