株式会社フィナンシャルサポート 代表ブログ

兵庫県西宮市に本店がある生命保険代理店の代表ブログです。あなたの人生に共感し、「生涯のサポーター」として、未来までの安心をナビゲートします。当社は士業とのアライアンスから士業無料紹介と講演・講師派遣を行っています。

お客様に寄りそうカタチでの『士業無料紹介』過去事例をご紹介します!!

 

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。 

本日、私の住んでいる近隣を子ども達と散歩しました。

初夏を思わせる風が爽快で、とても気持ち良かったです!!

 

 

本日は過去にお客様からいただいた質問対応の中から、一例をご紹介します。

 

少し前に離婚をされた女性のお客様から、こんなご質問をいただきました。

『 離婚時に生命保険の契約者変更をした後、

 その生命保険を解約したら贈与税はかかるのでしょうか? 』

 

この質問内容について、説明をもう少し加えますね。

 

女性のお客様は子育てが終わったことを契機に、

夫婦で話し合って、離婚を決断されました。

既に保険料払込が終了している生命保険を

離婚時に、女性が別れた元夫から引き継ぐ形で、

別れた元夫からその女性へ、契約者変更をしていました。

 

【 契約者変更した生命保険の解約時、贈与税はかかるのでしょうか? 】

 

 この事例の解釈は、「相続税法基本通達9-8」の解釈に準じます。

離婚による「財産の分与」によって取得した財産は、

その取得した財産の額が『社会通念上相当な範囲』のものは、

原則的に贈与税は課税されません。

 

しかし、『社会通念上相当な範囲』を超える金額の場合は話が変わります。

例えば、「離婚を課税回避手段として利用した」と税務当局が認定した場合など、

この限りでは当然ありません。

 

税金のルール解釈においては、細心の注意が必要と言えます。

最終的には、専門家である税理士などに判断を仰ぐべき事案のひとつです。

 

今回のケースにおいても、お客様ご了承のうえで、

当社でアライアンスを組んでいる士業の先生方の中でも、

相続税や贈与税のエキスパートで定評のある税理士」

当社から無料相談要請をして、無料相談を実施いただきました。

 

お客様ご本人も、実際に専門家によるアドバイスを欲しくても、

「相談料が高額なんじゃないか?」や

「一見の税理士では信頼できない」というような漠然とした不安を抱き、

ご自身で専門家に向かえないご様子でした。

私と信頼関係にある「お客様」と「税理士」のご両者を

マッチングすることにより、

お互いに先入観や抵抗感が無い、ニュートラルに近い状態で、

「解決すべき問題」を純粋に直視できるメリットを享受いただき、

大変ご満足をいただけました。

『生前贈与』や『遺言』についてもご相談され、

長年のモヤモヤが解消した」と喜んでいただきました!

お客様にお喜びいただけたこと自体が、私の喜びです。

 

当社は、あなたに適した専門家探しを全力でサポートいたします。

専門家探しでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

ご相談内容に適した信頼できる専門家を無料でご紹介いたしますf:id:akihipy1:20140524220848p:plain