御社は役員や従業員の「退職金規程」を作成されていますか?!
こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。
本日は、法人のお客様に関するお話をご紹介します。
一般的に、企業の役員・従業員の万一時の場合に、
会社からそのご遺族に「死亡退職金」や「弔慰金」が支給されます。
ご遺族側の視点でこれらを考えた場合、下記の通りです。
【 死亡退職金 】
『 相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数) 』
【 弔慰金 】
『 業務上の場合、最終報酬月額×36ヶ月の範囲まで非課税 』
『 業務外の場合、最終報酬月額×6ヶ月の範囲まで非課税 』
次に、法人側の視点でこれらを捉えた場合は下記のようになります。
法人はそのご遺族へ支給した「死亡保険金」と「弔慰金」の
それぞれを損金算入することが可能ですが、
「役員の死亡退職金」については注意が必要です。
「役員の生存退職金」と同様に、
「社会通念上相当とされる金額」を超えた部分は、
損金として認められません。
「弔慰金」についての過去の判例等によると、
「弔慰金の非課税限度額の範囲内」であれば、
法人側でも損金算入が認められるケースが多いです。
「死亡退職金」と「弔慰金」の支給において、
「区分経理」をきちんとしておくことが、
この取り扱いを受ける前提条件となることも、
当然ですが、ご注意ください。
また、「退職金規程」は課税判断の参考とされます。
規程がない場合には、早急に整備する必要があります。
これらの規定内容や作成について、お気軽にご連絡ください。
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