株式会社フィナンシャルサポート 代表ブログ

兵庫県西宮市に本店がある生命保険代理店の代表ブログです。あなたの人生に共感し、「生涯のサポーター」として、未来までの安心をナビゲートします。当社は士業とのアライアンスから士業無料紹介と講演・講師派遣を行っています。

御社は役員や従業員の「退職金規程」を作成されていますか?!

 

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。

本日は、法人のお客様に関するお話をご紹介します。

 

一般的に、企業の役員・従業員の万一時の場合に、

会社からそのご遺族に「死亡退職金」や「弔慰金」が支給されます。

 

ご遺族側の視点でこれらを考えた場合、下記の通りです。

 

【 死亡退職金 】

『 相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数) 』

 

【 弔慰金 】

『 業務上の場合、最終報酬月額×36ヶ月の範囲まで非課税 』

『 業務外の場合、最終報酬月額×6ヶ月の範囲まで非課税 』

 

次に、法人側の視点でこれらを捉えた場合は下記のようになります。 

 

法人はそのご遺族へ支給した「死亡保険金」と「弔慰金」の

それぞれを損金算入することが可能ですが、

「役員の死亡退職金」については注意が必要です。

「役員の生存退職金」と同様に、

「社会通念上相当とされる金額」を超えた部分は、

損金として認められません。

 

「弔慰金」についての過去の判例等によると、

「弔慰金の非課税限度額の範囲内」であれば、

法人側でも損金算入が認められるケースが多いです。

 

「死亡退職金」と「弔慰金」の支給において、

「区分経理」をきちんとしておくことが、

この取り扱いを受ける前提条件となることも、

当然ですが、ご注意ください。

 

また、「退職金規程」は課税判断の参考とされます。

規程がない場合には、早急に整備する必要があります。

これらの規定内容や作成について、お気軽にご連絡ください。

 

必要に応じて、お客様がご希望される士業専門家を無料でご紹介します。

 

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