株式会社フィナンシャルサポート 代表ブログ

兵庫県西宮市に本店がある生命保険代理店の代表ブログです。あなたの人生に共感し、「生涯のサポーター」として、未来までの安心をナビゲートします。当社は士業とのアライアンスから士業無料紹介と講演・講師派遣を行っています。

『高齢化』が進んだ分だけ、『〇〇〇』が働けばいいの?!

 

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。

本日は、6月11日水曜日です。

私の好きな数字が並んでいる日で、とてもウキウキしています。

今日も元気よく、笑顔でスタートしましょう!!

 

昨日からお話ししていますが、

これからの『高齢者の暮らし向き』について、お話しします。

 

今年4月15日、日経新聞総務省発表の記事が大きく取りあげられました。

『生産人口、32年ぶり8,000万人割れ、65歳以上25%超す』

 

以前、このブログでもお話ししましたが、

我が国の人口において、4人に1人が65歳以上という現実。

 

これからの高齢者の暮らし向きを考える場合、

「高齢者がどうやって働き、収入を得るか」もとても重要であることは

言うまでもありません。

高齢者と女性の雇用活性化が『生産労働人口の減少の歯止めであることも

言うまでもないでしょう。

 

ここで、年齢別人口で現状対比してみましょう。

65歳前後のいわゆる団塊世代の年齢別人口は、各歳の人口が約220万人です。

生産年齢人口予備軍の15歳の人口は約120万人です。

実に、半数に近い数字です。

 

単純計算できる問題ではありませんが、高齢者や女性に働きやすい社会を

すぐにでも作らないといけない状況を自覚するべきです。

 

例えば、高齢者雇用を真剣に考える場合、

「若年層採用」とは異なる採用の考え方が不可欠と言えるでしょう。

学校卒業以降、永年の社会人生活を経験してきた高齢者を雇用するにあたり、

その健康状態も、各家庭の事情、もちろん貯蓄などの各家庭の経済状況も、

「新卒採用時」のような横並びはなく、すべてが異なることでしょう。

そういう状況にある高齢者を活用しようとする社会にこそ、

高齢者側の視点に立った『多様な働き方』を受け入れる感覚が重要です。

実際、難問が山積していますが、高齢者と女性を雇用活用できる鍵は、

『相手の立場を認め合う』ことからしか始まらないでしょう。

 

『老後マネー』に強いコンサルティング力で、当社は定評があります。

士業専門家とのアライアンスによる『無料士業紹介』や、

『老後マネー』に関する講演やセミナー依頼もお受けしています。

皆様とのご縁を大切にいたします。

『老後マネー』に関するご相談は、当社までお気軽にご相談ください。

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『高齢化』が進んだ分だけ、自助努力で用意しなければならない『〇〇〇』が増えるの?!

 

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。

昨日も同じような天気でしたが、本当に暑い一日でした。

朝は元気にスタートするのですが、夜にはパワーダウンしてしまいます。

運動も睡眠も食事もバランスよく、留意してまいりましょう!!!

今夜、オリンピックメダリストの池谷幸雄さんの講演を聞いて、

とても元気を貰いました。

明日からも元気よく、笑顔でスタートしたいと考えています。

 

本日はお客様とのお話でよく出てくる話題について、お話しをいたします。

 

それは『定年と定年後の生活、平均寿命について』です。

 

定年年齢が、60歳以上と義務化された時期をご存知ですか?

平成10年(1998年)に、定年60歳時代に入りました。

皆様もご存知の通り、現在は定年65歳時代に突入しています。

 

そして、最近の新聞を読んでいて、よく目にする記事があります。

『公的な年金の受給開始年齢も高齢化の一途であるという記事!』

こればかりはとても深刻な問題であるし、

自助努力で、老後の自分たちに少しでも若いうちから『仕送り』を始めることが、

マストな世の中になったということを自覚しなければなりません。

 

今から約半世紀前の1960年代には、

男性の平均寿命は約70歳ぐらいでした。

当時の定年は55歳であったので、

55歳で定年を迎えて、70歳までの15年間の生活を

退職金や貯蓄、年金で賄っていたのです。

 

年金受給年齢の問題、人口減少の問題、超高齢社会の問題など、

これらの社会問題は密接につながっています。

そして何よりも、平均寿命が伸びたことにより、

労働人口年齢も70歳まで現役という社会が現実的になりました。

 

第2次ベビーブーマーの40歳代も変化し始めています。

将来の自分たちへ『仕送り』を増やしていかなければいけないと

考えている人が急増しています。

自助努力で用意する場合、生命保険が有効活用されています。

万一時の保障機能だけではなく、

貯蓄や運用機能面にもフォーカスをされている人が増えています。

 

当社は、『老後マネー』に強い生命保険代理店です。

どんなことでも、お気軽にご相談ください。

みなさまとのご縁を大切にいたします!

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相続関連でご質問いただく内容をご紹介します!!

 

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。

月曜日です。今週も笑顔で元気よく、スタートいたします!

今年の梅雨も蒸し暑く、過ごしにくい日が続きそうです。

皆様、ご自愛くださいね!!

本日も相続や贈与において、よくご質問いただく内容についてお話しします。

 

 

質問内容 「 限定承認をした後、連帯保証人の事実が発覚。

       保証履行の義務は発生しますか? 」

⇒ 限定承認をした場合、相続財産の範囲内で責任を負うことになります。

 (例) 限定承認した相続財産が1,000万円の場合、1,000万円迄は保証履行義務アリ。

 

 

質問内容 「 生前に相続対策を考えて、土地・家屋等の測量を専門家に

       依頼しました。 当費用を相続人が負担。相続発生後、

       当費用は相続税課税金額から控除可能ですか? 」

⇒ 控除対象ではありません。不可能です。

 

 

質問内容 「 仏壇等の非課税財産を相続後購入。

       当費用は相続税課税金額から控除可能? 」

⇒ 相続発生前の生前購入した「墓地、墓、仏壇、祭具などが対象」で不可能です。

また、相続財産から差し引き可能なものは、「非課税財産、債務、葬式費用」です。

 

 

質問内容 「 遺言を見つけた場合、遺言どおりの遺産分割を

       絶対にしなければならない? 」

⇒ 相続人全員が同意すれば、遺言内容と異なる遺産分割を行うことが可能です。

 

 

質問内容 「 相続開始後に入院給付金と死亡保険金を同時受取した場合、

       入院給付金と死亡保険金を合算金額を

       『生命保険金の非課税枠』適用可能? 」

⇒ 入院給付金は、『生命保険金の非課税枠』の適用除外となります。

  死亡保険金は、『生命保険金の非課税枠』を適用いただけます。

 

必要に応じて、士業専門家にご相談されることをおすすめします。

「お客様」と「専門家」の両者をマッチングすることにより、

お互いに先入観や抵抗感が無いことなどから、

多くのお客様にご利用いただき、大変ご好評をいただいています。

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お気軽にご相談ください!!

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相続や贈与について、よくご質問をいただく内容をご紹介します!!

 

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。

先週から咳やのどの痛みがあり辛かったのですが、週末にじっくり静養をして、

元気な状態を取り戻すことができました。

今季の梅雨も蒸し暑く、過ごしにくい日が続きそうですね。

皆様、この時期の健康管理には、特にご留意ください。

 

本日は相続や贈与において、よくご質問いただく内容についてお話しします。

 

 

質問内容「相続放棄をした場合、生命保険金は受け取れますか?」

 

⇒ 生命保険金は、原則として「受取人固有の財産」です。

相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取ることは可能です。

  

 

質問内容「相続放棄をして生命保険金を受け取った場合、税務上のデメリットは?」

 

 相続放棄をした人は、「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)」の

適用不可となりますので、注意が必要です。

ここで、もうひとつ注意点があります。

相続放棄をした人以外の相続人は、「上記の非課税枠」の適用可能です。

その場合は、相続放棄をした人も「上記の非課税枠の法定相続人の数」に含めます

 

(例) 相続人が子供3人で、そのうち1人が相続放棄をした場合、

⇒ [ 相続する子供2人の非課税枠は、1,500万円(500万円×3人) ]

  ※ 相続税基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)について、

相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして相続人数を計算。

※ 相続税基礎控除金額は、平成27年1月1日以降の相続に適用されます。

 

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『〇〇』を作成される人が増えています!!!

 

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。

早や週末、金曜日です。蒸し暑い日が続きますが、爽やかな気分で参りましょう!

本日は、『遺言』についてお話しします。

 

最近でこそ、「終活」や「エンディング」という言葉のおかげもあって、

『遺言』という言葉をよく耳にします。

 

お客様ご本人とそのご家族の状況によって、

「縁起でもない」や「自分は元気だから」、

「家族は仲が良いから、争うほどの財産もない」等の理由から、

『遺言』や相続についての話題すら敬遠されてしまうようなことも

昔は経験しました。

 

『遺言』の有無によって、相続手続きが円滑に進むかが決まる!

と言っても過言ではありません。

財産の大小にかかわらず、被相続人が元気なうちに、

家族のために万一の備えとして準備しておくことが望ましいです。

 

特に、「オーナー経営者」や「子どものいない夫婦」など、

今までの経験から、 『遺言』を準備された方がよいと思われる人も

多くいらっしゃいます。

また長年にわたって、被相続人のお世話をしているお嫁さんがいる場合も、

遺言が有効になるケースと言えます。

 

他人事では済まされない、相続問題や「老後マネー」について、

20年以上の経験や実績に基づいた、わかりやすい説明を通して、

多くのお客様との信頼関係を永続的に構築しています。

「老後マネー」について、お気軽に当社までご連絡ください。

お客様の視点に立って、多角的にサポートいたします。

 

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「贈与」を行う場合、〇〇的な視点が重要ですよ!!!

 

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。

週の後半、木曜日です。

蒸し暑さを吹き飛ばし、元気よく仕事に向かいたいと考えています。

あいにくのお天気ですが、気分は明るくまいりましょう!

 

「贈与」において、「贈与を行った」と客観的に判断できるかどうかが、

とても重要です。下記の内容を確認してみましょう!

 

【 贈与契約書を作成し、被相続人と預貯金名義人で双方の意思確認を行う。 】

 客観的な視点で、贈与者や受贈者、贈与財産、贈与日などの贈与の具体的な内容を

 書面で明確に記録して、贈与者と受贈者の両方の意思を明らかにすることが重要視

 されます。

 

【 贈与者が受贈者の預貯金口座に振込等の財産が移転された事実確認の可否 】

 客観的な視点で、被相続人や預貯金名義人の記録から、お金の流れた事実確認が

 できるかが、重要視されます。

 

【 預貯金の金融機関届出印の所有者は誰で、届出住所は誰の住所であるか? 】

 客観的な視点で、届出印や通帳、カードを受贈者が管理しているべきで、

 当然ながら、住所も受贈者の住所であることが重要視されます。

 

【 受贈者である預貯金の名義人が自由に預金を引き出せる状態かどうか? 】

 客観的な視点で、預貯金の名義人である受贈者の管理下に預貯金あると

 言える状態であるかどうかが、重要視されます。

 

【 贈与税の申告が行われているかどうか? 】

 通常、年間110万円以下の贈与では、贈与税の申告納付は不要です。

 しかし、実際に贈与があったという事実を贈与税の申告納付をすることで、

 贈与が行われたという客観的な事実を明確化することができます。

 

「贈与」において、ご家族名義の預貯金が被相続人の相続財産とされないためには、

贈与事実を客観的な視点で明確にすることが重要です。

 

生前贈与を実行される場合、税理士などの専門家にご相談されてから

対応されることをオススメします。

今までも多くのお客様にご利用いただき、大変好評です。

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「相続」や「贈与」における、ご家族名義の預金の注意点とは?!

 

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。

本日水曜日から週末まで、雨模様になる予報のようです。

お出かけには、折りたたみ傘などの雨具をお忘れなく!!

 

昨日に引き続き、ご家族名義の預金が、被相続人の相続財産として

判断される事例をご紹介します。

 

ご家族名義の預金が被相続人の相続財産であるか、そうでないかは、

預金通帳に表記されている名義だけで判断されるような単純なものではありません。

ご家族名義の預金が被相続人の相続財産であるか、そうでないかの判断は、

「その預金の実質の所有者が誰であるのか」ということです。

例えば、家族名義の預金となっていても、被相続人がその預金の管理を行い、

その預金の出所先が被相続人の場合は

被相続人の遺産」という判断になるでしょう。

 

ご家族名義の預金が相続税の課税対象になるかどうかは、

「その預金の実質の所有者が誰であるのか」で判断されます。

 

ご家族名義の預金が次の2つに該当する場合、被相続人の相続財産から除外されます。

① ご家族名義の預金が、名義の本人資産から支出されていることが明らかな場合。

② ご家族名義の預金が、被相続人の資産から支出されているが、

  被相続人から預金名義人に贈与された事実が明らかな場合。

 

重要なことは、②において、被相続人から預金の名義人へ贈与をしたという事実が、

きちんと確認できないと、追徴課税される可能性があるということになります。

 

ご家族名義の預金が、被相続人の相続財産という判断をされないためには、

「贈与をしたという事実」を明確にすることが重要と言えます。

その事実の客観性が最重要と言えるでしょう!!

 

他人事では済まされない、相続問題や「老後マネー」について、

20年以上の経験や実績に基づいた、わかりやすい説明を通して、

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お客様の視点に立って、多角的にサポートいたします。

 

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