「相続」や「贈与」における、ご家族名義の預金の注意点とは?!
こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。
本日水曜日から週末まで、雨模様になる予報のようです。
お出かけには、折りたたみ傘などの雨具をお忘れなく!!
昨日に引き続き、ご家族名義の預金が、被相続人の相続財産として
判断される事例をご紹介します。
ご家族名義の預金が被相続人の相続財産であるか、そうでないかは、
預金通帳に表記されている名義だけで判断されるような単純なものではありません。
ご家族名義の預金が被相続人の相続財産であるか、そうでないかの判断は、
「その預金の実質の所有者が誰であるのか」ということです。
例えば、家族名義の預金となっていても、被相続人がその預金の管理を行い、
その預金の出所先が被相続人の場合は
「被相続人の遺産」という判断になるでしょう。
ご家族名義の預金が相続税の課税対象になるかどうかは、
「その預金の実質の所有者が誰であるのか」で判断されます。
ご家族名義の預金が次の2つに該当する場合、被相続人の相続財産から除外されます。
① ご家族名義の預金が、名義の本人資産から支出されていることが明らかな場合。
② ご家族名義の預金が、被相続人の資産から支出されているが、
被相続人から預金名義人に贈与された事実が明らかな場合。
重要なことは、②において、被相続人から預金の名義人へ贈与をしたという事実が、
きちんと確認できないと、追徴課税される可能性があるということになります。
ご家族名義の預金が、被相続人の相続財産という判断をされないためには、
「贈与をしたという事実」を明確にすることが重要と言えます。
その事実の客観性が最重要と言えるでしょう!!
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