株式会社フィナンシャルサポート 代表ブログ

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ご存知ですか!!「相続税の申告漏れ」は、〇〇が圧倒的に多いですよ!!

 

こんにちは。株式会社フィナンシャルサポートの澤井です。

先週末から続いていたお天気でしたが、今週水曜日以降には雨模様の予想です。

数日続いていた暑さも一旦落ち着くようです。でも蒸し暑いと思いますが・・・。

皆様、特に今の時期はご自愛ください。

 

本日は相続や贈与において、よくご質問いただく内容についてお話しします。

まずは、「国税庁相続税等の調査状況とその内容」を見てみましょう。 

 

国税庁は毎年、相続税等の調査状況について発表を行っています。

直近の公表分は、平成25年11月に東京国税局が公表したものです。

平成24事務年度(平成24年7月から平成25年6月までの間)に実施した、

相続税の実地調査は平成23年中に発生した相続を中心に、国税局及び税務署で

収集した資料情報を基に「申告額が過少であると想定されるもの」や

「申告義務があるにもかかわらず無申告となっていることが想定されるもの」

などに対して、実施されています。実地調査の件数は2,789件(①)のうち、

申告漏れ等の非違があった件数は2,041件(②)、

非違割合は73.2%(②/①×100)というデータが出ています。

その申告漏れ相続財産の金額の内訳は、現金・預貯金等236億円が最も多く、

続いて土地126億円、有価証券106億円の順となっています。

追徴税額(加算税含む)は161億円で、実地調査1件当たりでは578万円となっています。

重加算税の賦課件数は205件、賦課割合は10.0%となっています。

 

この相続税等の調査状況結果を見て、注視すべきことは、

税務調査先の「73.2%」で申告漏れが指摘されているという事実です。

申告漏れ相続財産の金額の内訳では、 圧倒的に「現金・預貯金等」が多いです。

何故、「現金・預貯金等」において、申告漏れが多く起こるのでしょうか?

具体的には、預貯金は「被相続人の家族名義の預金」という主張が認められず、

被相続人の相続財産」と当局が判断するケースが多いようです。

 

預金通帳の名義について、形式的だけの名義と判断されるものと、

実質的な名義であると判断されるものとは、どんな差があるのでしょうか?

引き続き、明日のブログでご紹介します。

 

他人事では済まされない「相続」について、お気軽にご相談ください。

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